【宅建過去問】(平成03年問16)不動産登記法
不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産登記法の規定により登記所に備える地図は、すべて一筆の土地ごとに作製され、土地の区画及び地番が明確にされている。
- 区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
- 二つの登記所の管轄区域にまたがって建っている建物の表示の登記の申請は、双方の登記所にそれぞれ申請しなければならない。
- 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。
正解:4
1 誤り
登記所に備える地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする(不動産登記法14条2項)。「すべて一筆の土地ごとに作製」されるわけではない。
2 誤り
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、算出する(不動産登記規則115条)。
「内側線で囲まれた部分」ではない。
※区分建物の場合は、区画の内側線で囲まれた部分の床面積を算出する。
■参照項目&類似過去問
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建物の床面積(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H13-14-2 | 区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 | ◯ |
2 | H03-16-2 | 区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。 | × |
3 誤り
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、登記所を指定する(同法6条2項)。指定がされるまでの間は、いずれか1つの登記所に、登記を申請すればよい(同条3項)。
「双方の登記所にそれぞれ申請」するわけではない。
4 正しい
建物の滅失の登記は、建物の表示に関する登記の一種である(同法57条)。
したがって、当事者の申請がなくても、登記官が職権ですることができる(同法28条)。
※表題部所有者または所有権の登記名義人は、滅失の日から1月以内に、滅失の登記を申請しなければならない(同法57条)。
■参照項目&類似過去問
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建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
表示に関する登記・権利に関する登記(不動産登記法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-1 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-14-3 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-14-4 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-14-4 | 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。 | ◯ |
5 | H08-15-4 | 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。 | × |
6 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
7 | H01-15-2 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
両者の比較 | |||
1 | R03s-14-1 | 表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-14-3 | 登記官は、表示に関する登記について申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。 | ◯ |
登記の契機 | |||
1 | H30-14-1 | 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 | ◯ |
2 | H30-14-2 | 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 | ◯ |
3 | H30-14-4 | 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。 | × |
4 | H06-15-4 | 建物の分割の登記は、表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか、登記官が職権ですることもできる。 | × |
5 | H05-15-1 | 登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。 | × |
6 | H05-16-1 | 建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。 | × |
7 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |